松本記念財団
定款 Articles of incorporation
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 当法人は、一般財団法人松本記念財団と称し、英文では、Matsumoto Global Foundation と表記する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、国際医療協力活動を通じ、新興国を含む諸外国並びに日本における医療人材の育成を支援することで、医療水準の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本医療関係者の海外派遣、現地研修の実施
(2)海外への調査団の派遣
(3)医療に関するセミナー、懇親会等の開催
(4)海外からの政府機関・団体・医療関係者の日本への招聘
(5)海外からの研修生の受け入れ
(6)その他前記の目的を達成するために必要な事業
(公 告)
第 5 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(設立者及び財産の拠出等)
第 6 条 当法人の設立者の住所・氏名並びに設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 松 本 謙 一
拠出財産及びその価額 金銭 金300万円
(基本財産)
第 7 条 前条の財産は、第3条および第4条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第 8 条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第 9 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 貸借対照表
③ 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の定時評議員会の承認後、法令の定めるところにより貸借対照表を第5条の方法により公告するものとする。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第 10 条 当法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
(選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議において行う。
2 評議員は、当法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任 期)
第 12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第 13 条 評議員の報酬は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権 限)
第 14 条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開 催)
第 15 条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第 16 条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
(招集の通知)
第 17 条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第 18 条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
第 19 条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法189条2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
第 20 条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 21 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印して10年間当法人の主たる
事務所に備え置くものとする。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役 員)
第 23 条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上7名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
(選任等)
第 24 条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長は、理事会において理事のなかから選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事または監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第 28 条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
① 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
② 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第 29 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
(取引の制限)
第 30 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
①自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
②自己又は第三者のためにする当法人との取引
③当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者と
の間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第2節 理事会
(権 限)
第 31 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
①当法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③代表理事の選定及び解職
(招 集)
第 32 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議 長)
第 33 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 34 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第 35 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第 36 条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法197条において準用する同法91条2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第5章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第 38 条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的・事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(合併等)
第 39 条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第 40 条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第 41 条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第 42 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年9月30日までとする。
(設立時役員等)
第 43 条 当法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。
2 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
(法令の準拠)
第 44 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に
従う。
(細 則)
第 45 条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な
事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
これは、定款の原本に相違ない。
令和4年 12 月 23 日
一般財団法人松本記念財団
代表理事 松 本 謙 一